WIPOを経由で申請する

マドリッド出願を経由でフィリピン商標が指定された商標登録出願が拒絶されたらどうすればいいのですか?

臨時拒絶応答

フィリピン商標庁から発行された一時的拒絶査定の場合、出願人は2か月以内に審査官の拒絶理由に対して回答する必要があり、回答期間は2か月の延長申請をすることができます。出願人が期限内に応答しない場合、商標は無効になる場合があります。

AttyAid経由で応答を提出したい場合は、次の資料が必要です。

  • 商標の一時的拒絶査定の原本。
  • 商標代理委任状。
拒絶審判(拒絶査定に対する審判)

フィリピン商標庁が発行した商標の最終拒絶査定を受け取った場合、通知の受領日から2か月以内に商標庁に拒絶審判(拒絶査定に対する審判)を請求できます。出願人が審判を請求しない場合、商標の拒絶査定が有効になります。

AttyAidを経由で拒絶査定に対する審判を請求する資料を提出したい場合は、次の情報が必要です。

  • 商標の最終的な拒否査定の原本。
  • 商標代理委任状。

マドリッド出願を経由でフィリピン商標が指定された商標登録出願も、DAUと使用証明を期限までに提出する必要があります。期限内に提出されない場合、フィリピンでの商標登録出願は無効になります。

フィリピンの≪商標、サービスマーク、商号及びマーキングされた容器に関する規則≫の第204条に従い、フィリピン商標の所有者は、次の期間に、DAU及びフィリピンにおいて対応する商標の使用の証拠を自律に提出する必要があります。

  • 3年目DAU――出願の提出日から3年以内で、時間が6か月である1回の延長申請ができる。
  • 5年目DAU――登録の第5周年日から1年以内。
  • 更新DAU――更新日から1年以内。
  • 各更新の第5周年日から1年以内。

注意:フィリピン知的財産局は通知を発行しません。出願人は自律でDAUと証拠を提出する必要があります。

DAU申請書を提出する