フィリピンの≪商標、サービスマーク、商号及びマーキングされた容器に関する規則≫の第204条に従い、フィリピン商標の所有者は、以下の期間に、DAU及びフィリピンでの対応する商標の使用の証拠を自律に提出する必要があります。
- 3年目DAU――出願の提出日から3年以内で、時間が6か月である1回の延長申請ができる。
- 5年目DAU――登録の第5周年日から1年以内。
- 更新DAU――更新日から1年以内。
- 各更新の第5周年日から1年以内。
注意:フィリピン知的財産局は通知を発行しません。出願人は自律でDAUと証拠を提出する必要があります。
AttyAidは、プロセス全体を通じてフィリピン商標のDAU提出日をモニタリングし、DAU及び関連する証拠をフィリピンで提出するのを支援することができます。次の情報を提供していただく必要があります。
- 商標情報。
- 署名者の名前と役職。
- 署名された委任状。
- 商標の使用の証拠。
フィリピンの2017年バージョンの≪商標、サービスマーク、商号及びマーキングされた容器に関する規則≫の第210条によると、商標の使用の証拠には主に次のものが含まれます。
- 商標に使用されているラベル。
- フィリピンにおいて商品が販売され又はサービスが提供されていることを明瞭に示すウェブサイトからダウンロードされたページ。
- 写真(商品の写真、容器の写真、サービス提供場所の写真)。
- 小冊子又は広告資料。
- オンライン販売の場合、関連する領収書を提供して、関連する商品/サービスがフィリピンにおいて販売され及び提供されていることを証明することができます。
- 契約書等の写し。
- フィリピンにおいて販売している会社の名前と住所。
AttyAidは、合理的かつ高品質の価格で、フィリピン商標DAU提出サービスを提供します。
サービススコップ | 公式料金 | サービス料 |
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3年目のDAU提出(申請日から3年以内に提出) | ||
3年目のDAU延期申請 | ||
その他DAUの提出 |