フィリピン知的財産法(IP Code)の第146条によると、フィリピンの登録商標権の有効期限は10年間となっています。フィリピンで関連する商標を引き続き使用する必要がある場合、商標権所有者は商標権存続期間の満了前6か月以内に存続期間の更新登録を申請する必要があります。商標権存続期間の満了後6か月は延長期間であり、延長期間中に存続期間の更新登録の申請をする場合、追加料金がかかります。
フィリピンで商標権存続期間の更新登録の申請をする場合は、次の情報が必要です。
- 更新登録の申請が必要な商標関連情報。
- 商標代理委任状。
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サービススコップ | 公式料金 | サービス料 |
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商標権存続期間の更新登録の申請をする | ||
延長期間中の追加料金 |