商標登録出願

AttyAidはフィリピンでの商標登録出願サービスを提供できます

フィリピン商標を登録出願したい

フィリピン知的財産法(IP Code)の第125条によれば、フィリピンに居住地又は実際の有効な事業所を持たない出願人は、フィリピンの現地事務所に商標申請の提出と関連書類の受け取りを委託する必要があります。AttyAidはフィリピンでの商標登録出願サービスを提供できます。

フィリピンでの商標申請手順については、商標登録出願手順を参照してください

フィリピンで商標登録出願を提出するには、出願人は次の情報を提供する必要があります。

会社として出願する場合

  • 会社名と住所
  • 署名者の名前と役職
  • 商標の図形
  • 商品/サービス
  • 商標代理委任状

個人として出願する場合

  • 出願人の名前と住所
  • 商標の図形
  • 商品/サービス
  • 商標代理委任状

AttyAidは、合理的で高品質の価格で、包括的で専門的なフィリピンでの商標出願サービスを提供します。

サービススコップ公式料金サービス料
一番目のカテゴリーで登録
商標登録出願を提出する

予備審査公告

商標登録証明書の発行

登録公告

合計

サブカテゴリーで登録
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