よくある問題

1. フィリピン商標の管轄機構は?

フィリピン知的財産局((Philippines Intellectual Property Office))であります。それに属する商標局(Bureau of Trademarks、JPOの「商標課(Trademark Division)」に相当する)は、商標の登録出願、更新申請、その他手続きについて責任を負います。それに属する法律事務局(Bureau of Legal Affairs)は、商標の異議申し立て、取消及びその他訴訟以外の紛争について責任を負います(JPOの「審判部(Trial and Appeal Division)」に相当する)。

2. フィリピンで商標を出願するには、外国出願人に何が要求されますか?

フィリピン知的財産法(IP Code)の第125条に従って、フィリピンに居住地又は実際の有効な事業所住所を持たない非フィリピン国籍の出願人は、商標登録出願を提出することと、関連書類を受け取ることなどを、フィリピン現地代理人に委託する必要があります。

3. フィリピンの商品/サービスの分類規則は何ですか?

フィリピンでの商標出願は、ニース分類(Nice Classification)の第11版に準拠しています。出願は、商品又はサービスの非標準的であり、かつあいまいな名前を提供している場合、出願人には詳細な説明を提出するよう、又は類似する分類に従って分類するよう求められます。簡単に言えば、ニース分類に従って商品アイテムを選択する場合、基本的には受け入れられます。ニース分類によって商品又はサービスの名前を提供しない場合、フィリピン商標庁の審査官がそれを理解しない限り、補正通知が発行されてしまう可能性があります。

4. フィリピンでの商標出願にはどのような書類が必要ですか?

(1)明確な商標図形、(2) 指定された商品/サービスアイテム、(3) 企業資格証明書又は個人パスポートのコピー、(4) 商標代理委任状(当社より提供する)。 詳しくは「商標登録出願」をご覧ください。

5. フィリピンの商標登録出願が拒絶された場合、何か救済策がありますか?

一時的な拒絶査定(Office Action、OA)の場合、出願人は審査官の意見に基づいてOAに応答する必要があり、期限は2か月です。最終的な拒絶査定(Rejection Notice)の場合、申請者は法律事務局(Bureau of Bureau)に拒絶査定に対する審判を請求できます。

6. フィリピンでの商標登録出願後、どのくらいの期間で登録証明書が発行できますか?

登録が順調である場合、約8〜12か月がかかります。3か月で商標登録公告した前例もあります。

7. フィリピン商標の有効期間は何年ですか?いつ更新登録申請書を提出できますか?延長期間がありますか?

フィリピン商標の有効期間は、登録日から10年です。更新登録申請は、商標権存続期間の満了(独占権の終了日)前6か月からでき、延長期間は、商標権存続期間の満了後の6か月です。延長期間中に更新登録申請書を提出する場合、追加料金がかかります。

8. DAUとは何ですか?フィリピンで商標登録出願するにはDAUを提出する必要がありますか?

DAUのフルネームは「Declaration of Actual Use」――実際の使用の誓約(言い換えれば、フィリピン商標が既に使用されていることを宣言する必要があるということ)です。フィリピン商標にはDAUを提出する必要があります。期限内にDAUを提出しなかった登録商標は無効となり、復活する機会もありません。

9. DAUはいつ提出すべきですか?

フィリピン商標を継続して保持するには、DAU(Declaration of Actual Use)を継続的に提出し、商標権有効期間中に出願人が関連する商標をフィリピンで実際に使用していることを保証する必要があります。

  • (1)3年目DAU:商標登録出願の提出日から3年以内で、時間が6か月である1回の延長申請ができます。延長申請により、DAUの提出期限が6か月ほど延長できることになります。
  • (2)5年目DAU:商標が正常に登録された5年後、所有者は1年以内にDAUを再提出する必要があり、延長申請はできません。
  • (3)更新DAU:更新登録申請書の提出日から1年以内です。延長申請はできません。
  • (4)5年目DAU:更新登録ごとに、10年の商標権存続期間が5年経過した後、1年以内にDAUを再提出する必要があり、延長申請はできません。
  • 商標が継続有効である限り、(3)及び(4)の手順が引き続き行われます。

10. フィリピン知的財産庁は、DAUを提出するよう商標所有者に正式な通知を発行しますか?

マドリード出願を経由でフィリピンを指定するか、フィリピンで商標登録出願を行うか関係なく、フィリピン知的財産庁は、受理通知に実際の使用の宣言(DAU)の提出期限を明確に定めているため、フィリピン知的財産庁はこれ以上DAUを提出するよう通知を発行しません。そのため、商標出願人はDAUの提出タイミングを把握する必要があります。当社経由で提出したフィリピン商標の場合、当社はお客様の代わりにDAUの提出タイミングモニタリングし、必要に応じて関連書類を準備するようにお客様に通知します。フィリピンのDAU業務ニーズがある場合は、お問い合わせいただくか、メール(ph@attyaid.com)でお問い合わせください。

11. DAUを提出する際にとともに提出する書類は何ですか?

フィリピン商標法の規定によれば、DAUを提出する際には使用誓約を公証する必要があります。中国出願人の場合、DAUの公証を提出するには2つの方法があります。一つは、中国貿易促進会でDAU公証を行うことです。二つは、フィリピン現地代理人によってフィリピン現地で弁護士による公証を行うことです。弊社にDAU関連書類の提出を委託するには、以下の資料の提供が必要です。

  • 公証された署名済みのDAU原本。フィリピンでの署名及び公証を当社に委託することができます。
  • フィリピンにおける関連商標の使用の証拠;
  • 商標の登録出願が当社を通じて提出されない場合、当社が関連事項を処理することには、お客様が署名した委任状が必要です。

12. フィリピンはどのような商標使用の証拠を受け入れますか?

  • 商標に使用されているラベル
  • 商標登録出願のあった商品がフィリピンで販売され、サービスがフィリピンで提供されていることを証明できる、 Webサイトのページ(Webアドレスが付いているものが望ましい)。
  • 写真(製品の写真、コンテナーとパッケージの写真、サービス提供場所の写真商品の写真、容器の写真、サービス提供場所の写真)。
  • 小冊子又は広告資料。
  • オンライン販売の場合、関連する領収書など、関連する製品/サービスがフィリピンで販売され及び提供されていることを証明できるもの。
  • 契約書及びその他取引書類の写し。
※上記の証拠書類の一部のみ提出することが可能であり、すべての書類を提出する必要がありません。

13. 一つの商標で複数のカテゴリーが指定された場合、出願された商標のカテゴリーごとに、DAUの複数の写しを提供する必要がありますか?

一つの商標で複数のカテゴリーが指定された商標登録出願(同じ出願番号)の場合、DAUを一部提出すれば済みですが、料金はカテゴリーに応じて請求されます。

14. すべての商品/サービスについて使用の証拠を提供する必要がありますか?

1つのカテゴリーについて一部の商品/サービスの使用証拠を提供すれば済みで、カテゴリーごとには少なくとも1つのアイテムの製品/サービスの使用証拠を提供する必要があります。